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2月2日 なわとび集会

写真は6年生の様子です
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いじめ防止基本方針

学校いじめ防止基本方針 師勝北小学校

1 いじめの防止についての基本的な考え方
  いじめとは
 「当該児童が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、いじめられた児童の立場に立って行う。
  いじめは、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である。また、どの児童も被害者にも加害者にもなりうる。これらの基本的 な考えを基に教職員が日頃からささいな兆候を見逃さないように努めるとともに、学校全体で組織的に対応していく。
  学校は、児童が教職員や周囲の友人との信頼関係の中で、安心・安全に生活できる場でなくてはならない。そのため、児童一人一人が大切されているという実感をもつとともに、互いに認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付けることができる学校づくりに取り組んでいく。そうした中で、児童の自己肯定感や自己有用感を育み、仲間と共に人間的に成長できる魅力ある学校づくりを進める。
(1) いじめと認めること
 以下の点の一つでも当てはまれば、いじめとして指導を行う。
ア 担任や他の教職員が「いじめである」と判断した場合
イ 被害児童や保護者より「いじめられている」と申し出があった場合
ウ 被害児童の周りの児童、保護者、地域から「いじめがある」と申し出があった場合
エ 児童に対して冷やかし、からかい、嫌がらせ、暴言、暴力行為等があった場合
(2) 全職員が持つべきいじめ問題についての共通認識
ア いじめを絶対に許さないという覚悟と信念を持つこと
イ いじめの未然防止・早期解決に取り組まなければ児童の命に関わるという意識を持つこと
ウ いじめはどの児童にも、どの学校にも起こり得ること
エ いじめは人権侵害に当たり、行為の様態により暴行恐喝強要等の刑罰法規に抵触すること
オ いじめは大人の目が届かないところで行われることが多いということ
カ 自分がいじめられていること、助けてほしいことをすぐに相談できない児童がいるということ
キ いじめが起こってからの対応ではなく、いじめが起きないための指導に力を入れること(未然防止に努めること)
ク いじめは学校、家庭、地域社会など、すべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題であること
ケ いじめの加害、被害児童に対し、継続的な支援を行い、円滑な人間関係づくりに努めること
2 いじめ防止対策組織
  「いじめ・不登校対策委員会」を設置し、いじめのささいな兆候や懸念、児童からの訴えを、特定の教員が抱え込むことのないよう、組織として対応する。
  組織は、校長、教頭、教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主任、特別支援教育主任、養護教諭、学級担任、スクールカウンセラーで構成する。
(1) 「いじめ防止対策組織」の役割 
   ア 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組と進捗状況の確認
「教育相談アンケート」や「学校生活調べアンケート」を行い、学校におけるいじめ防止対策の検証を行い、改善策を検討していく。
   イ 改善策は現職教育の場で検討する。
(2) 教職員への共通理解と意識啓発
   ア 年度初めの職員会議で「学校いじめ防止基本方針」の周知を図り、全教職員の共通理解を図る。
   イ 年度途中に「学校いじめ防止基本方針」を見直した場合は、その都度、全教職員の共通理解を図る。
   ウ 「教育相談アンケート」や「学校生活調べアンケート」の結果の集約、分析、対策の検討を行い、実効あるいじめ防止対策に努める。
(3) 児童や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発
    学校だよりやホームページを通して、「学校いじめ防止基本方針」の内容(学校や教職員のいじめに対する共通認識やいじめを絶対に許さないという毅然とした姿勢)やいじめ防止の取組状況、学校評価結果等を発信することで、地域との共通理解を図る。
(4) いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
   ア いじめの発見・通報を受けたら「いじめ・不登校対策委員会」を中心に組織的に対応する。
   イ 被害児童を守り通すという姿勢で対応する。
   ウ 加害児童には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行う。
   エ 教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーやソーシャルワーカー等の専門家や、警察署、児童相談所等の関係機関との連携のもとで取り組む。
   オ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さない集団づくりを行う。
   カ ネット上のいじめへの対応については、必要に応じて警察署や法務局等とも連携して行う。
   キ 問題が解消したと判断した場合も、その後の児童の様子を全教職員で見守り、継続的な指導・支援を行う。
 3 いじめの防止等に関する具体的な取組
  (1) いじめの未然防止の取組
     いじめの発生を未然に防止するために、以下の3点に重点を置き、指導にあたる。
    ア 自己肯定感・自己有用感の向上
       児童一人一人の自己肯定感、自己有用感を高めることにより、自他を思いやる心を育成する。互いに認め合い、支え合い、助け合う集団・仲間づくりに努めることで、いじめの発生を未然に防止する。
常時活動や行事を通して、一部の児童だけでなく全員の児童が達成感や感謝の気持ちを抱くことができるように指導するものとする。また、その際指導にあたる教職員は、児童一人一人の個性が生かされる計画を立てて、共通理解のもとで連携して指導にあたる。

     自己肯定感(自分に対する自己評価が中心)
 自分自身の長所や短所を含めて肯定的にとらえる感情のこと。教育活動の中で自分の良さに気付き、主体的、意欲的に活動に取り組める児童の育成に努める。
自己有用感(自分に対する他者からの評価が中心)
 自己の存在が他者から認められたときに「他者の役に立った、他者に喜んでもらえた」と感じる感情のこと。自己有用感を高めることは、自己肯定感を高めることにつながる。常時活動、学校行事、ペア活動、授業を通して他者と関わらせることで、自己の存在意義に気付かせたり、達成感を味わわせたりするよう努める。
※ 国立教育政策所「生徒指導リーフレット Leaf.18」より
   
イ 児童にとって「分かる授業・楽しい授業」の実践
      教職員が「分かる授業・楽しい授業」を展開することで、児童の学習に対する意欲を高める。また、授業の中で、一人一人が活躍できる場を設定することで、学習に対する自信を高めさせるとともに、自他を認め合い、切磋琢磨し合う態度を養い、いじめの発生を未然に防止する。
    ウ 学習・生活規律の確立
      学習・生活のルールを徹底させ、児童が規律ある落ち着いた学校生活のもとで、健やかに成長していけるような環境をつくり、いじめの発生を未然に防止する。
  (2) いじめの早期発見の取組 
    ア 児童の些細な変化を見逃さないように努める。
    イ 学校生活を問うアンケートや教育相談を定期的に実施(年3回)し、児童の小さなサインを見逃さないように努める。
    ウ 児童が早期に相談できるように相談ポストを設置し、教職員の誰とでも相談できる体制づくりをする。
    エ 教師と児童との温かい人間関係づくりや、保護者との信頼関係づくりに努め、いじめ等について相談しやすい環境を整える。場合によっては、スクールカウンセラーとの面談を勧める。
    オ いじめ相談電話等、外部の相談機関を年度当初に全児童・全保護者に紹介し、児童が相談しやすい環境を整える。
  (3) いじめに対する措置
    ア いじめがあった場合、あるいはいじめの疑いがあるとの情報を確認した教職員は、その事実を速やかに教頭(教頭が不在の場合は校長)に連絡する。(相手の器物損壊、暴力、落書き、暴言、執拗なからかい等)
    イ いじめがあった場合、あるいはいじめの疑いがあるとの情報があった場合は、組織的に正確な事実の把握に努め、問題の解消に向けた指導に当たる。
    ウ 事案への対応については、迅速かつ効果的に事案の発生した当日に対応する。
      また、必要に応じて、外部の専門家、関係機関と連携して対応する。外部関係者との連絡は、校長(校長が不在の場合は教頭)が行う。なお、関係保護者への連絡や保護者との面談を必要とする場合は、事前に教頭に連絡する。保護者との面談には、原則として教頭・教務主任・校務主任のいずれか1名が同席する。
    エ 問題が解消したと判断した場合も、その後の児童の様子を教職員で見守り、継続的な指導・支援を行う。
4 重大事態への対応
(1) 重大事態が生じた場合は、速やかに学年主任、生徒指導主任、教頭に報告し、重大事態であると判断された場合は、教育委員会に報告をし、「重大事態対応フロー図」に基づいて対応する。
(2) 学校が事実に関する調査を実施する場合は、「いじめ・不登校対策委員会」を開催し、事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。
(3) 調査結果については、被害児童、保護者に対して適切に情報を提供する。

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