最新更新日:2024/03/29
本日:count up59
昨日:79
総数:433656
★北小スローガン よく遊び よく笑い よく学ぶ ★左下の学年を選択すると該当学年のみの記事が表示されます

学校いじめ防止基本方針

学校いじめ防止基本方針 師勝北小学校

1 いじめの防止についての基本的な考え方
 いじめとは
  「当該児童が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、いじめられた児童の立場に立って行う。
  いじめは、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である。また、どの児童も被害者にも加害者にもなりうる。これらの基本的な考えを基に教職員が日頃からささいな兆候を見逃さないように努めるとともに、学校全体で組織的に対応していく。
  学校は、児童が教職員や周囲の友人との信頼関係の中で、安心・安全に生活できる場でなくてはならない。そのため、児童一人一人が大切にされているという実感をもつとともに、互いに認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付けることができる学校づくりに取り組んでいく。そうした中で、児童の自己肯定感や自己有用感を育み、仲間と共に人間的に成長できる魅力ある学校づくりを進める。
(1)  いじめと認めること
   以下の点の一つでも当てはまれば、いじめとして指導を行う。
ア 被害児童や保護者より「いじめられている」と申し出があった場合
イ 被害児童の周りの児童、保護者、地域から「いじめがある」と申し
出があった場合
ウ 特定の児童に対して数日に亘り一方的な嫌がらせ、暴言、暴力行為
等が見られた場合
エ 些細な「ちょっかい」や「嘲笑」が数日間ほど続いた場合
(2)  教職員が持つべきいじめ問題についての共通認識
ア いじめを絶対に許さないという覚悟と信念を持つこと
イ いじめの未然防止・早期解決に取り組まなければ児童の命に関わる
という意識を持つこと
ウ いじめはどの児童にも、どの学校にも起こり得ること
エ いじめは人権侵害に当たり、行為の様態により暴行、恐喝、強要等
の刑罰法規に抵触すること
オ いじめは大人の目が届かないところで行われることが多いということ
カ 自分がいじめられていること、助けてほしいことをすぐに相談できな
い児童がいるということ
キ いじめが起こってからの対応ではなく、いじめが起きないための指導
に力を入れること(未然防止に努めること)
ク いじめは学校、家庭、地域社会など、すべての関係者がそれぞれの役
割を果たし、一体となって取り組むべき問題であること

2 いじめ防止対策組織
  「いじめ・不登校対策委員会」を設置し、いじめのささいな兆候や懸念、
児童生徒からの訴えを、特定の教員が抱え込むことのないよう、組織とし
て対応する。
  組織は、校長、教頭、教務主任、校務主任、学年主任、生徒指導主任、
保健主事、特別支援教育主任、養護教諭で構成し、必要に応じて、学級
担任、スクールカウンセラー等を加える。
(1) 「いじめ防止対策組織」の役割 
 ア 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施と進捗状況の確認、
学校評価アンケートを行い、学校におけるいじめ防止対策の検証を
行い、改善策を検討していく。
 イ 改善策の検討は組織として行う。
   組織は、校長、教頭、教務主任、校務主任、生徒指導主任、養護教
諭、各学年代表1名で構成する。学年代表は、年度当初に決定する。
(2)  教職員への共通理解と意識啓発
 ア 年度初めの職員会議で「学校いじめ防止基本方針」の周知を図り、
全教職員の共通理解を図る。
 イ 年度途中に「学校いじめ防止基本方針」を見直した場合は、その都
度、全教職員の共通理解を図る。
 ウ いじめアンケートや教育相談の結果の集約、分析、対策の検討を行
い、実効あるいじめ防止対策に努める。
(3) 児童や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発
 ア 随時、学校だよりやホームページ等を通して、いじめ防止の取組状
況や学校評価結果等を発信する。
(4)  いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
 ア いじめの発見・通報を受けたら「いじめ・不登校対策委員会」を中
心に組織的に対応する。
 イ 被害児童を守り通すという姿勢で対応する。
 ウ 加害児童には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行
う。
 エ 教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーやソーシャ
ルワーカー等の専門家や、警察署、児童相談所等の関係機関との連
携のもとで取り組む。
 オ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさな
い、生み出さない集団づくりを行う。
 カ ネット上のいじめへの対応については、必要に応じて警察署や法務
局等とも連携して行う。
 キ 問題が解消したと判断した場合も、その後の児童の様子を全教職員
で見守り、継続的な指導・支援を行う。
  
3 いじめの防止等に関する具体的な取組
(1) いじめの未然防止の取組
 ア 本校の教育目標「心つないで」を常に意識して、教職員と児童の信
頼関係及び児童同士の心の通い合える集団づくりを進める。
 イ 児童同士の関わりを大切にし、互いに認め合い、共に成長していく
学級づくりを進める。
 ウ 全校児童、学年の全児童、学級の全児童が活動できる場を設定し、
その活動の様子や努力を認め、自己肯定感を育むように努める。
 エ きちんと授業に臨み、基礎的な学力を身に付け、認められていると
いう実感がもてる子どもを育てるために、わかる授業を展開するた
めの授業改善に努める。
 オ 授業改善の一環として、お互いの授業を参観できる機会を設定する。
 カ 教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実を図るとともに、
体験活動を推進し、命の大切さ、相手を思いやる心の醸成を図る。
 キ 情報モラル教育を推進し、児童がインターネットの正しい利用とマ
ナーについての理解を深め、ネットいじめの加害者、被害者となら
ないよう継続的に指導する。
(2) いじめの早期発見の取組 
 ア 朝の健康観察、生活ノート、学級日誌等を活用して、児童の些細な
変化でも見逃さないように努める。
 イ 学校生活を問うアンケートや教育相談を定期的に実施(年3回)し、
児童の小さなサインを見逃さないように努める。
ウ 児童が早期に相談できるように相談ポストを設置するなど、教職員
の誰とでも相談できる体制づくりを進める。
 エ 教職員と児童との温かい人間関係づくりや、保護者との信頼関係づ
くりに努め、いじめ等について相談しやすい環境を整える。場合に
よっては、スクールカウンセラーとの面談を勧める。
 オ いじめ相談電話等、外部の相談機関を年度当初に全児童・全保護者
に紹介し、児童が相談しやすい環境を整える。
(3) いじめに対する措置
 ア いじめがあった場合、あるいはいじめの疑いがあるとの情報を確認
した教職員は、その事実を速やかに教頭(教頭が不在の場合は校長)
に連絡する。(相手の器物損壊、暴力、落書き、暴言、執拗なから
かい等)
 イ いじめがあった場合、あるいはいじめの疑いがあるとの情報があっ
た場合は、組織的に正確な事実の把握に努め、問題の解消にむけた
指導・支援体制を組織する。
   組織は、校長、教頭、生徒指導主任、該当学年主任、該当担任等で
構成する。
 ウ 事案への対応については、適切なメンバー構成を検討し、迅速かつ
効果的に対応する。(事案の発生した当日)組織は、校長、教頭、
該当学年主任、該当担任等で構成する。
   また、必要に応じて、外部の専門家、関係機関と連携して対応する。
外部関係者との連絡は、校長(校長が不在の場合は教頭)が行う。      
なお、関係保護者への連絡や保護者との面談を必要とする場合は、
事前に教頭に連絡する。保護者との面談には、原則として、教頭・
教務主任・校務主任のいずれか1名が同席する。
 エ 問題が解消したと判断した場合も、その後の児童の様子を教職員で
見守り、継続的な指導・支援を行う。

4 重大事態への対応
(1) 重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告をし、対応する。
(2) 学校が事実に関する調査を実施する場合は、「いじめ・不登校対策
委員会」を開催し、事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対
応する。
(3) 調査結果については、被害児童、保護者に対して適切に情報を提供す
る。
平成26年9月1日更新

愛知県情報モラル専用サイト「i-モラル」
小さなサインが見えますか
こころの体温計
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
学校行事
4/6 入学式
北名古屋市立師勝北小学校
〒481-0006
住所:愛知県北名古屋市熊之庄大畔32番地
TEL:0568-22-7338
FAX:0568-23-0671